被害者は、高齢者や生活弱者だけだと
思っていませんか?
不用品回収業者による悪質な行為として、
「廃棄物処理業務の無許可営業」、「不法投棄」、「費用の不当請求」
など、昨今特に問題性が叫ばれるようになりました。
また、高齢者や障がい者、女性など、いわゆる『社会的弱者・生活弱者』を狙った悪質行為といわれてきました。
しかしながら、『社会的弱者・生活弱者』を狙ったトラブル事例は、トラブル全体の67%
と言われており、私たちが知らないだけで、一般に生活している方々にも及んでいる被害なのです。
- 回収していく業者が「廃棄物収集運搬許可」を持っているか
- 無料回収と書いてあるが、本当に無料なのか
問題意識をもって、周囲で回っている業者のことを見渡せば、気づくこともあるかもしれませんが、困っているときほど、「無料で回収できます」「なんでも引き取ります」という甘い言葉に乗ってしまいがちなもの。
その結果、皆さんの身のまわりでも、悪質な業者が暗躍し、私たちも、知らないうちにそうした犯罪行為に加担してしまっているかもしれないわけです。
すべての不用品回収業者が違法業者とまではいきませんが、各地域で回られている不用品回収業者がどのような形で、不用品回収を行っているか、目を光らせていく必要があるでしょう。
私たちが、
不用品回収業の健全化に取り組む理由
私たち、遺品整理士認定協会は、遺品整理業界の健全化に、一生懸命取り組んできましたが、今、高齢者や障がい者、女性をはじめとした、いわゆる社会的弱者をターゲットとして、
不用品回収の際、社会的弱者を食い物にするような悪質な対応によって、真実が汚されております。
チラシ広告をはじめ、至るところで見かけるようになった「不用品回収」。
安い値段で、お家の要らなくなったものを引き取ってくれるため、ご家庭でも、こまったときに呼ばれる方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
特に、遺品整理のように、突発的に起こり、困窮される状況下では、助けとなる存在といえるでしょう。
しかしながら、遺品整理士の育成を通して、私たちの目の前に見えてきたのは、悪質な不用品回収業者の存在です。
遺品整理業を隠れ蓑として、法令を無視した、悪質な対応を行う業者の存在がクローズアップされるようになりました。
大きな利益を得ようと、法規制を無視するような悪質な行為に手を染めている企業が増え、一見、困っている方を助けているような、貢献性の高い対応をしているように見せて、
すべての行動がお金儲け第一となり、高齢者を中心に、悪質行為の被害に遭われる方が増えています。
遺品整理士の皆様には、故人を想い、自分の家族のようにご遺族・ご親族の想いを汲んで頂きながら、法令順守の作業に取り組んで頂いておりますが、不用品回収の名のもとに、
違法な行為を行い、社会貢献や社会奉仕を名目とした不用品回収業務を行う業者が出てきたばかりに、遺品整理業の品が落とされたり、“安く頼めるから”と知らず知らずのうちに、
ご遺族が違法行為に加担するような事態までに発展してしまいました。
その問題性は日に日に大きくなり、マスコミを賑わす社会問題となっております。
不用品を回収する行為が、遺品整理業務と混同され、「いらなくなったものはどんなものでも回収してくれる」など、錯覚を起こすことも増え、遺品整理業の名を語り、
悪質な行為を働く業者が、本当に増えてしまいました。
私たちは、遺品整理士としてのプライドを持ち、活躍されている方の名誉を汚すことは、断じてあってはなりません。
ボランティア精神をもって、いらなくなったものを何でも引き取ってくれる業者はもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、法令順守のもと、対応をしようと思ったときには、
そんな簡単なことではございません。
安心して生涯を終えることができるよう、皆様のため、私たち遺品整理士認定協会が先頭をきって立ち上がり、取り組んでいかなくてはならないと思い、今回の事業立ち上げに至りました。
弊協会は、遺品整理業者のなかに紛れ、悪質な対応を行う、不用品回収業者を決して、許すことはできませんし、遺品整理業を隠れ蓑に、暗躍する違法業者を排除すべく、
この度、「不用品回収健全化指導員」の育成を行うことを決めました。
不用品回収健全化指導員となって活動して頂く、今回の事業は、皆様の職業スキルを充分に生かして頂けるものとなっておりますので、私たちと一緒に、悪質な業務対応に悩み、
涙を流す方たちのため、一緒に立ち上がり、社会を守っていきませんか。
一人でも多い、ご支援を頂けますよう、心よりお願い申し上げます。
『特定遺品整理士』として、
認定させていただきます。
本講座を多くご入会頂いている遺品整理士の方で、本講座を合わせてご入会頂いた方には、
『特定遺品整理士』として、認定させて頂きます。
『特定遺品整理士』とは
弊協会が兼ねてから行っております「遺品整理士養成講座」と、今回、私どもが新たに養成を開始いたします「不用品健全化指導員養成講座」を修了されることを条件として、『特定遺品整理士』として、ご認定させていただきます。
『特定遺品整理士』として認定されると?
『特定遺品整理士』の認定を受けるメリット
- 1特定遺品整理士が、同じ職場内(会社内)で、法令順守及び、違法業者の通報方法等の指導が可能になります
- 2特定遺品整理士としての証明になる、ピンバッチを贈呈
- 3遺品整理の不正防止活動、違法業者の通報、地域への社会貢献を行っている企業を年1回、遺品整理士認定協会が表彰いたしますので、特定遺品整理士が、遺品整理士認定協会に健全な企業を推薦することができます
- 4特定遺品整理士限定の認定ゴールドカードを贈呈
- 5遺品整理士認定協会と遺品整理不正防止情報センターで、
新たに「遺品整理業界健全化審議会」を設立し、弊協会より「遺品整理業界健全化審議会」の委員を、特定遺品整理士になって頂いた方の中から推薦いたします
不用品回収業者の悪質な対応とは?
不用品回収業者はどのような悪質な対応を行っているのでしょうか。
次のことを行っているところを見かけたら、違法行為を行う不用品回収業者と疑ってみましょう。
通報に当てはまる事項
POINT1
拡声器を使った
アナウンスによる
営業行為
理由
拡声器の音量は、各都道府県によって定められています。その大きさの限度を超えてはいけません。また、学校や保育園、病院や図書館などの公共施設周りでの拡声器の使用にも、規制があります。
理由
特定商取引法の改正により、訪問買取りは、依頼者から訪問の許可を頂いてからでないと訪問買取りはできません。
POINT3
運搬車両に一般廃棄物収集運搬許可の記載がない
理由
一般家庭から排出される廃棄物は、一般廃棄物となり、各市区町村の一般廃棄物収集運搬許可がなければ運搬することができません。
理由
古物商の許可は、中古品等の売買を行うための許可です。廃棄物を運搬する許可ではありません。
理由
不法投棄は違法です。不法投棄は、全国で多発しており、10年以上前から社会問題として、取り上げられており、不法投棄の物量は、2倍以上増加しております。
理由
一般廃棄物収集運搬許可は、市町村ごとでそれぞれ認定しており、収集する土地の市町村が認めた許可業者以外は収集・運搬を行うことはできません。
理由
一般家庭から排出される廃棄物は、一般廃棄物となり、一般廃棄物収集運搬許可が必要です。産業廃棄物収集運搬許可では運搬できません。
POINT8
家電リサイクル法の対象家電を無許可で運搬※(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機)
理由
廃家電を引き渡すときに「リサイクル料」と「収集運搬料金」が必要になります。料金を支払うと「家電リサイクル券」が発行され、この券に記載された番号で、家電メーカーに引き渡されたか確認ができます。
悪質な業者をなくすために行動するかどうか
不用品回収業の健全化、悪質な業者の撲滅に向け、私たち一人ひとりがどのように行動するか、一歩踏み出していけるかが、重要となります。
近年、超高齢化社会のなか、遺品整理の急速な需要の高まりに便乗して、不用品回収業者が、遺品整理を隠れ蓑として、悪質な対応を行い、不当に利益を得ている状態が、社会問題化するほど、大きな問題として浮かび上がってきております。
これは、法令順守で、しっかりと行っている遺品整理業者の遺品整理を汚す行為ともいえ、私たちは、これらの悪質業者を必ず、撲滅できると信じております。
悪質業者の撲滅に対して、特効薬となる活動はなく、一つずつ、地道に取り組んでいくほか、方法はありません。
そのため、志をもって取り組んで頂ける皆様の積極的な関与が必要であり、私たち、遺品整理士認定協会は、皆様と手を取り合って、創造していきたいと考えております。
皆様、一人ひとりのお力を、私たちに貸していただけませんでしょうか。
大学教授の推薦の言葉
-
故人を亡くし、正常な判断能力が鈍っている遺族にとって、遺品整理は、経験したことのない未知の作業であるため、その混乱と無知に乗じて、
悪質業者が入り込み、思わぬ被害を生じかねない作業である。
『不用品回収健全化指導員』は、悪質な業者がはびこり、実際に被害が出ることを事前に防止するために必要である。
立教大学 大学院法務研究科 教授
法学博士 渋谷 秀樹
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廃棄物を3Rs、リデュース(Reduce:発生抑制)、リユース(Reuse:再利用)、リサイクル(Recycle:再資源化)することにより、よりよい循環型社会の形成ができます。
しかし、その廃棄物では、この違法行為が発生しやすい状況があり、
『不用品回収健全化指導員』の正しい知識と認識が重要不可欠であると言える。
東海大学 教養学部 人間環境学科 社会環境課程 教授
経済学博士 鳥飼 行博
-
不要物を扱う上で、法律上問題となっているケースが多く報告されており、遺品整理も例外ではありません。
遺品整理を依頼する側(排出者)、依頼される側(主に収集運搬業者)の双方が、法律に基づく正しい知識をもち、適正に行動することが求められています。
北海道大学大学院 工学研究院 環境創生工学部門 環境管理工学分野 准教授
工学博士 石井 一英
メディア掲載
このプロジェクトに向く業種
- 遺品整理・生前整理業
- ハウスクリーニング業
- 運送業
- ルートセールス業
- 不動産業、建設・建築業、解体業
- 一般廃棄物収集運搬業
- 産業廃棄物収集運搬業
- 介護業(介護士、ヘルパー等)
- 金融業(銀行、保険業)
- 便利屋業
こんな方におすすめです
- 高齢者と接する資格を持っている方
(遺品整理士、遺品査定士、エンディングノートプランナー、自然葬アドバイザー等)
- 高齢者と接する資格を持っている士業の方
(弁護士、司法書士、行政書士等)
- 不正な回収を発見したことがある方
- 不当買取で被害を受けたことがある方
- 実際に被害にあったことがある方
- 正規の許可を持つ廃棄物収集運搬業の方
- 不正行為を許せない方
- 高齢者などの弱い方の味方になりたい方
- 社会貢献に取り組み、不正業者を撲滅したい方
- 高齢者などから相談を受ける機会の多い方
- 社会正義のため、取り組みたい方
- 不用品回収業務を正しい商売で行いたい方
- 地域社会で、安心の証をもって、取り組んでいきたい方
不用品回収業者とのトラブルに注意しましょう
「粗大ごみの処分を、廃品回収業者にお願いしようと考えています」と言われる方がいらっしゃいますが、一歩立ち止まって、考えてみてください。
「何でも無料で回収します」と言いながら、通り過ぎていく車や、ポストに入っている無料回収の折り込みチラシ。ごみを捨てるにもお金がかかる現代において、無料で回収してくれるのはとてもありがたい!と、神様のように思ってしまうのではないでしょうか。
確かに、「以前頼みましたが何も問題なかったです」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、全国の消費生活センター等に寄せられる廃品回収業者とのトラブルが、近年特に急増しています。
実際に、国民生活センターに寄せられたトラブルの相談事例をご紹介致しますので、実例と合わせて、不用品回収業者の悪質な対応について、考えましょう。
事例1
無料と思って呼び止めたら、
後で有料と言われた
事例
「不用になった家電製品等を無料で回収する」とトラックでアナウンスしていた業者を呼び止めて、テレビの回収を依頼。
家に来た業者は「回収費用は20,000円かかる」と言った。「無料と言っていた」と言っても、「全て無料と言う訳ではない」と威圧的に言うので断れず、20,000円を払って回収してもらったが、領収書も渡されなかった。
(60歳代 女性 無職)
事例2
無料と思って頼んだら、
車に積んだ後で料金を請求された
事例
「こちらは無料回収車です。お困りの粗大ゴミはありませんか」と廃品回収業者が回ってきたので自転車、石、カーペットなど結構な量を出した。
次々と車に積んだ後、電卓を取り出したので「えっ、有料」と驚いて言った。
リサイクル料金はかかると言われ、仕方なく20万500円を支払った。
(女性 家事従事者)
事例3
車に積んだ後で、
見積りの2倍以上の料金を請求された
事例
チラシに「見積り無料」とあったので電話をして来てもらったところ、引取りに10万円位かかると言われたが詳しい説明は無かった。
品物は折りたたみベッドや本箱、パソコン、食器、キーボードなど15点位。全部運び出し、業者の車に積み込んでから「思ったより多かったので全部で23万円になる」と言われた。
引越しを控えていたので今さら断れないと思い、納得できないまま全額支払った。領収書はあるが見積り書はもらっていない。
(20歳代 男性 学生)
事例
「不用品回収します」と訪問され、パソコンディスプレイと自転車を渡して、処分代金1,500円を払った。
後日、回収品が道路脇に捨て去られていた。
(50歳代 男性 給与生活者)
このほかにも、「積み込んだあとに有料と言われたので、下ろしてほしいといったら、積み下ろしに手数料がかかる」と言われた方もおります。
また、家庭ごみの処分には「一般廃棄物収集運搬許可」が必要となりますが、「産業廃棄物収集運搬許可」の許可証や、「古物商許可」の許可証を見せて、収集ができるように見せて回収している業者の存在も報告されています。
廃棄処分することを目的としていますので、一般廃棄物・産業廃棄物の区別がついていなかったり、そうした許認可のことを知らなかったりと、調べずに依頼し、結果として、犯罪の片棒を担ぐようなことを、皆さんも知らぬ間に行っているかもしれないわけです。
不法投棄等に繋がってしまった場合には、不用品回収を依頼した私たちにも、責任が及ぶ場合がございますので、トラブルに巻き込まれ、知らぬ間に悪の手に課さないように注意しましょう。
実際に起こった、トラブル事例
遺品整理業務においても、心無い対応をされ、助けを求めることができず、悩んでいる方がたくさんいらっしゃいます。
実際にいま、近日も遺品などを含む不用品回収を行い、不法投棄したということで、逮捕されたトラブルを起こっています。
廃棄物の『不法投棄』で逮捕
遺品整理などで出た家庭ごみ約400キロを回収し、不法に捨てたとして、札幌南署は11日、廃棄物処理法(投棄禁止)違反の疑いで、札幌市清田区北野3の5、自営業沢井好希(よしき)容疑者(40)ら男4人を逮捕した。
ほかに逮捕されたのは、同市白石区北郷9の8、自営業木村景介(39)、同市豊平区月寒東5の14、作業員見上潤(45)、同市東区北27東13、アルバイト従業員小沢渉(34)の3容疑者。道警によると、4人は知人同士で、沢井容疑者が経営する「便利屋よっち」で、遺品整理や引っ越し作業、不用品回収を請け負っていたという。
(北海道新聞 平成29年11月11日掲載分引用)
こうした違法行為を行う業者に立ち向かい、対応できる人材がいま、求められているのです。
不用品回収健全化指導員 感謝と勇気の心得
不用品回収健全化指導員は、この感謝と勇気の心得を追求し、本物の奉仕の心をもって、不用品回収健全化指導員とする。
不用品回収業者の
悪質な対応に苦しむ高齢者の方々が、
今、あなたの助けを必要としています。
悪質な対応におびえ、悩まれている高齢者を守れるのは、あなたしかいません。
不用品回収健全化指導員となり、強い気持ちをもって、
不正行為に立ち向かっていきませんか?